1950-02-27 第7回国会 参議院 人事委員会 第6号
○大山安君 本委員会より調査に派遣されまして、岐阜滋賀、福井、石川、富山等の各県を一月十六日より一月二十三日まで調査して参りました。 その調査の具体的方法といたしましては、日程の都合上、時間の余裕が極めて少かつたので、その県その県の出先機関の人事及び給與関係担当者の参集を求めて懇談を行い、実情を聴き、意見の交換を行い、又必要に応じて資料の提出を求めました。それで懇談に当りましては、大体給與問題を中心
○大山安君 本委員会より調査に派遣されまして、岐阜滋賀、福井、石川、富山等の各県を一月十六日より一月二十三日まで調査して参りました。 その調査の具体的方法といたしましては、日程の都合上、時間の余裕が極めて少かつたので、その県その県の出先機関の人事及び給與関係担当者の参集を求めて懇談を行い、実情を聴き、意見の交換を行い、又必要に応じて資料の提出を求めました。それで懇談に当りましては、大体給與問題を中心
○大山安君 人事院の御意見は十分納得のできる意見だと思います。実際に現在においての人事院の力としては、勧告の力はあるが、これを実行せしめる力はないというあり方になつている。然る上に、只今までの御意見を聽いても、そういう力のないところに私共として意見を求めることは別段ございませんが、現在としましては、私共も各地方を調査して歩いて来ましたの公務員の人達、これは他の調査しない県でもそうだと思いますが、最早
○大山安君 そうですか。それでは高島さんに伺いますが、公述中の御意見を拜聽いたしまして、内容が完備すれば、思うように行けば、この職階制は制定する方がいい、賛成であるというふうな御意見を承りましたが、その点について……。
○大山安君 簡單でありますが、これは一々公述者にお尋ねするよりも、大体趣旨は同じであるから、ただ同意とか何とかということだけで差支えないと思いますが、この各公述者の御意見でありますが、いずれも内容が今少し明朗化すれば、或いは調査その他いろいろ具備したところであれば賛成をしてもいいというようなところが多分に聞かれたのでありますが、そういう意味に私は聞かれました。この職階制ということが、完全な場合には、
○大山安君 この職階制は、これは私共公務員法を支持して来ました。というのはあの公務員は私共の見解からしますれば、如関にも旧態依然たる指導者が存在しておるという方面から指示して来た。今回これを制定するについて批判その他参考とするために、つまり公述者或いは証人というものを選ぶ場合に人事委員として選定する場合には、余り学閥……或いは、経験者はそれはいいですけれども、学閥というような方面は私共としては余り芳
○大山安君 今一点をお尋ねします。この吉村大尉が引揚者の促進に対してどういう関係になつておるのですか。その点をお知りになつておれば……。
○大山安君 紅露さんに二、三の点をお尋ねしたいと思います。只今松井君が質問されたようですが、その星野議員がよく廊下に出てまでしつこく聞くということを聞いておつたのですが、そういう場合、その動作というものに何らか感ずるものがありますのですか。そういうことが……。
○大山安君 各点について伺いますが、第一点は、委員会開会の際に定足数に達しないものを開会した。その開会した結果は、やはり審議は続行して行かれたのですか。
○大山安君 只今の両委員の意見に対しましては、松井委員の意見に賛成するものであります。というのは、まあ申すまでもなく期間も切迫しておるのでありますから、或いは成る程一人一人でもよいわけですが、総合的批判として、只今大野議員の質問する点も分るのでありますが、内容の趣旨について一應両者の意見を聽いて、それから大野委員の質問に対する答弁を聽くようにしたいと思います。
○大山安君 只今いろいろの御意見を聞き、殊に時間ということについて、人員に及ぼず影響に深く関心を持つておるのでありますが、カニエさんの御質問では、時間は非常に要しておる。それにつきましては、時間をよく調べてお出で願つておる御質問の通りでありまして、人間の一時間に働く能力には限度がある。この職場について、どの程度に働かなければならんか、勤務能率を挙げなければならないかというところをお調べになつておるところがありましたら
○大山安君 先程から御熱心なる御質問を承つておりましたが、一体定員法は占領政策上の指示、つまりその一部になつているのですか、定員法というものは、……それとも占領政策に関係なく政府が單に國家のためとして立案されて提出されたものであるか、それを伺いたい。
○大山安君 只今國務大臣の御趣旨は、これは前回に大体聞かれたものでありまして、それでそれだけでは我々委員として審議の資料が足りないという点から、特に大臣に明細な資料をお願いしたわけなのでありまして、今日何らの具体的資料が配付されていませんために、皆さんも先にそれらの資料に対して要求があつたのであります。資料としては全然只今申された以外にはないのでありますか。それともまだ具体的な資料があるわけでありまするか
○大山安君 それについて研究されておりますか、いるかいないかということについて一つ……
○大山安君 先程の質問は納得しました。これは今後資料としてプリントにでもして提出して頂きたい、人員の関係ですな。それから理由はそれでよろしい。私としてここに確乎たる御意見を聞いて置きたいのは、人員の剩員、余つておる人員に対するつまり人的整理ですね。これはどういうお考えの下に減員されるか、今日の場合とにかく軍國時代の者も入つておるし、いろいろの思想上の関係も入つておる、これらの政府としての意見はどういうお
○大山安君 大臣にお伺いします。この定員法につきまして今まで種々の意見をお聞きしましたが、すべての事情を勘安してそうして定員を定めた。こういうようなことに聞きましたが、私はこの定員を定める場合に最も重点的に考えなければならんのは、能率関係、実際の事務を根拠として定員を定めなければならないというような考えを私は持つております。又今後の審議に対してもそういう考えを持つて審議もします。その場合に今までの御意見
○大山安君 そうしますると、現在の懲罰法規によつてやや解決し得るものである。併しながら現実においてこれを濫用するという場合には、改める必要もあるのではないか、こういう御意見であるらしい。先程申した通り、とにかく民主國民が選び出したところの我我議員であつて、やはり國民全体の中にいろいろな、つまり主義主張があるわけです。その主義主張のものが立場が議員であるというものについては、これは勿論つまりやはり或るいろいろの
○大山安君 私は緑風会の大山であります。お出でになりました皆さん御苦労さんでございます。それで前提條件といたしまして、先ず人事行政については最も日本の國家として再建上関心事でなければならんというような御意見もフーバーから聞いております。私はその場合に議員の懲罰ということについてはやはりそれに並行したところの懲罰の運営を図らなければならんというような点から、第一に時間の関係もあると思いますので、田中先生
○大山安君 只今木下委員から報告がありましたが、職員が六千三百円のベースでは不足であるというようなお言葉がありましたが、これについてちよつと補足したいと思います。この六千三百円で不足であるということは、寒冷地であるから……國家全体から申しまして一般的の六千三百円というときには、多角的の出費するものであるから不足である、こういうような意見でありました。これはただ單に六千三百円が不足だという意味ではなく
○大山安君 そういたしますと、國家公務員法の六十三條に「いかなる金銭又は有價物も支給せられることはできない。」という法律があるのでありまするが、この予算は法律ということに解釈していますか。
○大山安君 政府委員にお伺いいたしますが、給與の支給法につきまして、八條の三項ですが、「但し、予算又は法令に基いて支給される場合は、この限りでない。」そうしてその前のところに「現物手当が支給される場合においては、これを給與の一部とし、別に法律の定めるところにより、その職員の俸給から控除する。」こういうことになつておりますが、これは國家公務員法によりますというと、「いかなる金銭又は有價物も支給せられることはできない
○大山安君 政府修正案というのは本日私の方に配付になりましたが、これが審議の対象となる資料なのでありますかどうか。いろいろ内容を聞きますに、修正案はこれ以外のものが別に問題になつておるというようなお話もありますが……。
○大山安君 それでは六級七級を対象としてお話しましよう。六級の六、七八、九、十号が一級進んで七級の一、二、三、四、五号とひとしくなつております。進んでひとしくなつております。
○大山安君 課長さんでもお分りになるでしようからお伺いいたします。この級別俸給額表でありますか、別表の第一という表でございますが、これはこの間給與局長さんにお尋ねしたことに関連してでございますが、一級、二級、三級、十四級まであります。この中で、例えば五級から六級に上進した場合に、五級の八号、九号、十号の者は上進したために少い給與を受けることになります。上進して給與を少くなるということは不合理ではないか
○大山安君 そういたしまするというと、協定に基いてこの算出を現わした、こういう御意見のようでありまするが、然らばこの表によつて決定される場合には非常に生活関係におきまして、実際に副わないというようなところがあるわけであります。副わないというのは上級と中級と下級との差が、かくのごとく甚だしく相違のあるということは、極めて下級の者が惠まれない段階に置かれるというような不合理な現われになつておりますが、併
○大山安君 給與局長さんにお尋ねします。この給與法の別表第一の級別俸給額表ですが、俸給は一号より十号、職務の級は一級より十四級となつております。これにつきまして四級は下の方に対する意見、それから六、七級を中間に対する意見と、十四級を最後級の意見として質問するわけでありますが、最初に下の方の第四級につきまして、四級の一号乃至七号までの各差額が九十円乃至八十円ということになつております。それから中間の六級
○大山安君 これは大藏大臣にお尋ねいたします。先き程のことですが、確かに一般給與よりも官僚の給與は現在のところを水準が高いということは申されておるのでありますが、これをはつきり御答弁して頂きたいと思います。これは速記にもあると思います。私一人じやないと思いますが。
○大山安君 只今波多野委員と大蔵大臣の質問應答を聽いておりますと、波多野委員が賃金ベースにつきまして、民間より低いから五千三百円の算定をしておるのかという問いに対しまして、そうであるというような大蔵大臣の答えであつたようですが、これは私が前に聽いたところによりますと、官僚の賃金は今日一般給與に比べますというと、最も高いところの水準に置かれておるというようなことを申されておるのでありますが、これはどちらが
○大山安君 只今の政府委員のお話ではちよつとポイントが違つておる。私の質問したのは、この賃金ベースの法案を作る場合に、人事院の研究されたのを基礎として作られたのか、別に政府で研究されたもので算出したのか、そのことをお尋ねしたわけです。人事院が相当研究されておるということは今日までも認められるのでありまして、人事院の方が研究が深くされておるというような考えを持たれるから、政府はどの程度研究されたかということを
○大山安君 只今政府のこの法案に対しての御趣旨ですが、この法律の給與額を決定するについては、これは臨時人事委員会の勧告に基いて賃金を定められたものであるか、或いは政府が別に研究されて定められたものであるか、この点をお聽きしたい。
○大山安君 関連していますから……。議事進行に対する発言。議事進行上について最初に動議を提出いたしたいと思つております。本日は連合会であつて、発言を求める方も相当あると思いますから、時間の点について一人十五分ぐらいの程度にして、又時間の余裕がありましたらば二回、三回というふうにすることの動議を提出いたします。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
○大山安君 この修正問題は、他の者はどうか知りませんが、私としてはこれは事務当局の提案でなく、議員修正の提案として私は審議したいのであります。多分或いは委員諸君もそうであろうと思います。これが事務局の提出としたならば、今日までの何らかの或いは要請かどうか知りませんが、そういう手続がないとした場合に、今日事務当局の責任であつたどいうことはあり得ないことである。議員提出として取扱つて頂きたい。